特定非営利活動法人 北東北捜索犬チーム活動規約
(目的)
第1条 この規約は、NPO法人北東北捜索犬チームの活動が円滑効果的に行われることを目的とする。
(事務局職員)
第2条 事務局長は理事長の命を受け予算の収支事務等を行う。
(専門部)
第3条 第1条の目的を達成するため次の専門部を置く。
⑴ 警察犬の部
(担当部長等の設置)
第4条 前条の専門部に担当部長他役員を置く。
⑴ 警察犬担当部長1名他役員若干名
⑵ 災害救助犬担当部長1名他役員若干名
⑶ 人選は理事会で議決し理事長が指名する
⑷ 任期は2年とし、再任は妨げないものとする
(捜索活動種別)
第5条 警察犬及び災害救助犬の活動は主として次の活動を行う。
⑴ 行方不明者の捜索及び救助活動
⑵ 各種団体からの捜索及び災害救助訓練への参加要請に基づく活動
⑶
その他、この規約の目的達成のために必要な活動
(専門部の選定)
第6条 各専門部を選定する会員は個々の意志によるものとする。
ただし、それぞれの訓練は相互に協力すること。
(費用の取扱)
第7条 青森県及び市町村等公共団体からの要請により出動し、本法人に対しその活動に要した費用を授受した場合は全額法人の収入とすること。
(謝礼金)
第8条 個人又は企業等からの要請により出動し、本法人に対しその活動に対しての謝礼金等は全額法人の収入とすること。
(活動に係る経費)
第9条 本法人に出動要請がありその活動に従事した場合は、会員が要した経費を支給出来るものとする。その場合は根拠となる書類を理事長に提出しなければならない。
(保険加入)
第10条 活動する会員はボランティア保険に加入しなければならない。
(訓練の練磨)
第11条 警察犬及び災害救助犬を使用し本法人で活動する会員は、平素から訓練や研究に努めるものとする。
附則
1 この規約は、青森県知事から特定非営利活動法人北東北捜索犬チームとして認証され、法人の届出の終了した平成24年4月24日から施行する。